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1.背景及び趣旨
我が国は、国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。
しかし、急速な少子高齢化や経済の低成長への移行、国民の生活や意識の変化等で医療環境も大きく変化してきているなか、医療制度を持続可能なものにするために構造改革が急務となっている。
特に高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加し、死亡原因でも生活習慣病が約6割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合も国民医療費の約3分の1となっている。
生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増加しており、また、その発症前の段階であるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者と予備群と考えられる者を合わせた割合は、男女とも40歳以上では高く、男性では2人に1人、女性では5人に1人の割合に達している。
このような状況に対応するため、国は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、40歳から74歳の被保険者に対し、内臓脂肪型肥満に着目したメタボリックシンドロームの概念を導入し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)の実施を医療保険者に義務付けた。
本計画は、当健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるものである。
なお、特定健康診査及び特定保健指導の具体的な実施方法、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標について、高齢者の医療の確保に関する法律第19条により、5年ごとに5年を一期として特定健康診査等実施計画を定めることとする。
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2.特定健康診査等の実施における基本的な考え方
偏った食生活や運動不足等による生活習慣で、内臓脂肪の蓄積(内蔵脂肪型肥満)をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が重複している状態を内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)といい、様々な生活習慣病の原因となる。放っておくと動脈硬化が進み、虚血性心疾患や脳卒中等を発症する。しかし、発症後でも運動習慣の定着や生活習慣の改善で血糖、血圧をコントロールすることにより重症化を予防することが可能であるという考え方を基本としている。
特定健康診査は、この該当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行うものである。
また、特定保健指導は、その原因である生活習慣を変え自己管理ができるよう支援することにある。
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当組合の特定健康診査・特定保健指導基本方針 |
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◎ |
従来の共同健診と特定健診を合わせた新しい共同健診(生活習慣病健診)、保健指導を基本とする。 |
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◎ |
共同健診は、従来どおり満35歳以上の被保険者を対象に行う。 |
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◎ |
当面は、事業主健診の有無に関わらず、特定健診を実施する。 |
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◎ |
実施場所、実施時間等については、被保険者の利便向上に努める。 |
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3.特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標
1)特定健康診査の実施に係る目標(国の基本指針が示す参酌標準に設定) |
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年 度 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
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目標値 |
10% |
25% |
40% |
55% |
70% |
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2)特定保健指導の実施に係る目標(国の基本指針が示す参酌標準に設定) |
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| 年 度 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 目標値 |
5% |
15% |
25% |
35% |
45% |
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3)特定健康診査等の実施の成果に係る目標
平成24年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を10%以上とする。(国の基本指針が示す参酌標準に設定) |
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4.特定健康診査等の対象者数 |
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◎ |
特定健診の対象者数については、当面、不確定な対象者(妊産婦、長期入院、事業主健診等)は除外しない。
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◎ |
特定健診、特定保健指導の対象者数については、実績データにより、諸率、数値の補正を行う。 |
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| 年 度 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 40〜64才 |
724 |
1,774 |
2,784 |
3,752 |
4,683 |
| 65〜74才 |
280 |
777 |
1,382 |
2,110 |
2,983 |
| 計 |
1,004 |
2,551 |
4,166 |
5,862 |
7,666 |
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| 年 度 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 40〜64才 |
9 |
66 |
172 |
325 |
521 |
| 65〜74才 |
3 |
26 |
75 |
160 |
292 |
| 計 |
12 |
92 |
247 |
485 |
813 |
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5.特定健康診査等の実施方法
1)実施形態 |
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(1) |
従来の共同健診と特定健診を合わせた新しい共同健診を、満35歳以上の被保険者に実施する。 |
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(2) |
従来の人間ドック、生活習慣病健診に特定健診項目を追加して実施する。 |
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(3) |
集合契約(医師会契約による)による特定健診を40歳以上の被保険者に実施する。 |
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(4) |
特定保健指導は40〜50歳代の該当者を優先する。 |
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2)実施場所 |
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(1) |
共同健診についてはm・oクリニックで、人間ドック及び生活習慣病健診についてはドック健診契約機関で実施する。 |
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(2) |
特定保健指導は、m・oクリニック及びドック健診契約機関のなかで保健指導を行える機関で実施する。当面は、共同健診受診者を対象にm・oクリニックで行う。 |
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3)実施項目 |
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(1) |
特定健診の検査項目を含めた健診を行う。受診者には、1)(1)〜(3)のうちの一種類を実施する。
共同健診検査項目は、次のとおりとする。 |
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| 診 察 |
質問票(服薬歴、喫煙歴等)、身体診査(問診、聴打診)、身体測定(身長、体重、BMI、腹囲、内臓脂肪面積)、血圧測定 |
| レントゲン |
胸部X線(直接撮影)、胃部X線(間接撮影) |
| 尿検査 |
糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血 |
| 貧血検査 |
赤血球、白血球、血小板、血色素量、ヘマトクリット値 |
| 脂質検査 |
総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 肝機能検査 |
GOT、GPT、 -GTP、TP、ZTT、TTT、ALP、アルブミン、A/G比、LDH、総ビリルビン、アミラーゼ |
| 血糖検査 |
空腹時血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 |
尿酸、クレアチニン、尿素窒素 |
| 心電図検査 |
安静時12誘導 |
| 眼底検査 |
片眼 |
| 大腸ガン検査 |
免疫学的便ヘモグロビン検査 |
| 子宮ガン検査 |
細胞診検査 |
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(2) |
特定保健指導は、「動機付け支援」「積極的支援」を実施する。 |
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・ |
初回面接は原則1回とし20分以上の個別支援で実施する。
生活習慣の改善に必要な実践的なものとし、対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。 |
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・ |
6ケ月後の評価の手段は、面接、あるいは電話、メール、FAX等とする。 |
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・ |
6ケ月後の評価は、設定した個人の行動目標が達成されているか身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて行う。 |
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・ |
初回面接は原則1回とし20分以上の個別支援で実施する。 |
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・ |
2回目以降の3ヶ月以上にわたる継続的な支援は、面接、或いは電話、メール、FAX等により、支援A(積極的関与タイプ)と支援B(励ましタイプ)を組み合わせて実施する。 |
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・ |
最終評価は、6ヶ月後に、設定した個人の目標が達成されているか身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて行う。 |
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4)実施時期(期間) |
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・ |
特定健診については、夏期(6月〜7月)・秋期(11月〜12月)に実施し、ドック健診契約機関においては通年とする。 |
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・ |
特定保健指導については、受診月の翌月から最長6ヶ月にわたって実施する。 |
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5)外部委託(委託の有無、契約形態、外部委託先の選定に当たっての考え方) |
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(1) |
委託の有無
当組合は、特定健診及び特定保健指導を外部委託で実施する。 |
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(2) |
契約形態
個別契約を基本とし、集合契約(医師会契約の特定健診取扱登録医)は補完的に行う。 |
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(3) |
外部委託先の選定に当たっての考え方 |
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・ |
厚生労働大臣告示にて定める外部委託に関する基準を満たしていること。 |
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・ |
従来から健診実績のある共同健診契約機関及びドック健診契約機関を主とした外部委託先とする。今後に向けては受診者の利便を考慮し健診機関を拡大していく。 |
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6)周知や案内(受診券や利用券の送付等)の方法 |
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(1) |
周知案内 |
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・ |
年4回発行の機関紙「国保だより」に掲載する。 |
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・ |
共同健診案内と合わせ趣旨普及のチラシを送る。 |
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(2) |
受診方法と受診券・利用券の配布方法
被保険者が受診する時は、受診券叉は利用券を健診機関等に被保険者証とともに提出して特定健診叉は特定保健指導を受けることを基本とする。 |
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・ |
共同健診(実施機関に専用ハガキで受診申込) |
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・ |
生活習慣病健診契約機関(当組合へ電話にて受診申込) |
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・ |
ドック健診契約機関(受診者本人が予約し、組合へ申込書を提出後、受診券又は利用券をドック健診契約機関に被保険者証とともに提出して受けることを基本とする。) |
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・ |
特定健診取扱医(受診者本人が予約し、受診券又は利用券を被保険者証とともに提出して受けることを基本とする。)
なお、特定健診に係る費用については、当面組合が助成するが、ドック健診受診等で特定健診項目以外の検査を受診した場合は、その費用は受診者負担とする。(組合負担を除く。) |
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7) |
事業主健診等他の健診受診者の健診データの受領方法 |
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現状に於いて、事業主健診等他の実態の把握ができていないことから、当面は40歳以 上すべての被保険者を特定健診の対象とする。 |
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8) |
特定保健指導対象者の選出方法 |
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特定保健指導の対象者については、効果の面から40〜50歳代の被保険者から優先して 選出する。 |
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6.個人情報の保護
1)記録の保存方法 |
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代行機関である国保連合会の保険者専用「特定健診等データ管理システム」によるネットワークでデータを管理する。 |
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2)保存体制 |
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(1) |
当国保組合は、大阪府整容国民健康保険組合個人情報保護管理規定を遵守する。 |
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(2) |
当国保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。 |
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(3) |
当保険組合のデータ管理は、事務局長及び担当職員とする。また、データの利用者は、当組合保健事業課職員に限る。 |
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(4) |
特定健康診査及び保健指導の記録の保存義務期間は、記録の作成の日から最低5年間又は被保険者が他の医療保険者の被保険者となった日の属する年度の翌年度の末日までとする。 |
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3) |
管理ルールの見直し |
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個人情報の取扱いについては、必要に応じてルールを見直しセキュリティ対策を行う。 |
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7.特定健康診査等実施計画の公表及び周知
1)実施計画の公表や周知の方法 |
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本計画は、広報誌「国保だより」に概要を掲載する。 |
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2) |
実施する趣旨の普及啓発の方法 |
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共同健診案内に併せてチラシを作成、送付する。協力団体の発行する組合報に掲載を依頼する。 |
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8.特定健康診査等実施計画の評価及び見直し
当計画については、厚生労働大臣の定める「特定健康診査基本指針」や関連法令等の変 更があった場合は、本計画の内容についても見直しを行う。
また、平成22年度中に検討を行い、必要がある場合は本計画の内容について見直すこ ととする。 |
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9.その他の事項 |
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1) |
保険者として、研修の実施等により、特定健康診査や特定保健指導に係る事務に従事 する者の知識及び技能の向上を図るよう努める。 |
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2) |
保険者として、被保険者の健康の保持及び増進のため、特定健康診査の結果及び診療報酬明細書等の情報を活用し、特定保健指導の対象とはならないが、受診の勧奨その他の保健指導を積極的に行う必要がある者を選定し、これらの者に対する特定保健指導以外の保健指導の実施にも努める。 |
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