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75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。 |
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保険給付・自己負担 |
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療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
医療費の自己負担も従来どおりで、一般は1割、現役並所得者は3割です。入院時の食費・居住費の標準負担額も従来どおりで、高額療養費の支給対象となる医療費の自己負担限度額も一般・現役並み所得者それぞれ変わりありません。 |
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75歳以上の一部負担 |
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| 区 分 |
一部
負担 |
自己負担限度額(世帯ごと) |
| 外来(個人ごと) |
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現役並所得者
(夫婦2人世帯で
年収520万円以上) |
3割 |
44,400円 |
80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕 |
| 一般の人 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
| 市町村民税非課税者 |
8,000円 |
24,600円 |
市町村民税非課税者で所得が
一定基準に満たない場合等 |
8,000円 |
15,000円 |
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※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
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保険料 |
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加入者一人ひとりが納めます。保険料の額は広域連合ごとに条例で定められますが、原則として都道府県内均一で、応益割と応能割(世帯の人数と所得)によって算出されますが、低所得者には負担軽減措置があります。 |
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費用負担 |
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制度を運営する財源として、国保組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が1割となります。 |
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