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本来加害者が支払うべきもの |
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交通事故などのように、第三者の行為によってけがをしたり病気になったりしたときは、被害者に重大な過失がない限り、かかった医療費は本来加害者が負担するべきものです。
しかし、加害者がすぐに損害賠償に応じてくれないときなど、さしあたっての病院への支払いに困ることになります。こういう場合、被害者の保険を使って治療を受けてもいいことになっています。 |
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必ずすみやかに組合へ届け出を |
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保険で診療を受けたときは、加害者が負担するべき医療費を組合が一時立て替えているわけで、組合はあとで加害者または自動車損害賠償責任保険の事業機関に対し、立て替えた医療費を請求しなければなりません。
そのため、第三者の行為による傷病の治療に保険を使ったときは、必ずできるだけすみやかに組合へ届け出てください。 |
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示談の前に必ず相談を |
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保険で立て替えた医療費については、被害者と加害者の間で勝手に示談することはできないことになっています。また、交通事故などでは、後遺障害の危険もあり、安易な示談は禁物です。治療に保険を使ったときは、必ず示談の前に組合に相談してください。 |
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交通事故では、どんな小さな事故でも、必ず警察に届けましょう |
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