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当組合に加入されているみなさんが病気やけがなどで、保険を扱っている病院・診療所に保険証を提示(70〜74歳の人は、組合が配布する「国民健康保険高齢受給者証」を併せて提示してください)してかかられたときは、医療機関の窓口で医療費の一部を自己負担するだけで、必要な保険診療を受けられます。自己負担をのぞいた残りの医療費については、あとで医療機関から組合に請求され、組合で負担します。
当組合のみなさんと組合の負担割合は下記のとおりです。 |
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70〜74歳以上
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1割
(現役並み所得者は3割)
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9割*
(現役並み所得者は7割)
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義務教育就学後
〜69歳
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3割
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7割
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義務教育就学前
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2割
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8割
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*平成20年4月から、70歳〜74歳の一般および低所得者の給付割合は8割になりましたが、患者の自己負担の引き上げは実施が凍結されています。負担増にあたる分は国庫でまかなわれることになり、現在のところ引き続き9割の給付が受けられるようになっています。 |
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入院中の食事代については、別途自己負担金の支払いが必要です。
なお、保険でかかれる病気やけがとは、保険医が診療の必要を認める状態にあるものです。そのため、美容整形、正常な出産、予防注射、健康診断などは保険ではかかれません。 |
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