医療費が高額になったとき

高額療養費について

自己負担する医療費が高額になって家計を圧迫することのないよう、一定額以上の医療費は保険で負担する、という目的で設けられたのが高額療養費制度です。

1ヶ月の医療費の支払いが一定の限度額を超えた場合

医療機関で1ヶ月の窓口負担が一定の限度額を超えると、超えた分が高額療養費として国保組合から支給されます。

ただし、70歳未満の人と70歳以上の人では次のように限度額が異なります。

70歳未満の人の場合

窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます(償還払い)。

なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等は不要で、事前の手続きなく、マイナ保険証だけで高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をぜひご利用ください。

  • オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
  • 世帯の中に、お住まいの市町村から所得データが取得できない方がおられる場合、世帯全員が区分アまたは現役並みⅢの取り扱いになります。

従来の「保険証」または「資格確認書」で受診する場合は「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください

入院や外来診療等で高額な医療費がかかるときは、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。

医療機関等の窓口に「「保険証」または「資格確認書」」と「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご提示いただくことで、医療機関等の窓口で支払う費用は償還払いではなく高額療養費の自己負担限度額までとなります。この「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用すれば、一度に多額のお金を立て替える必要がなくなります。

  • 70歳から74歳の方について(上位所得者・一般)
    限度額適用認定証の発行は必要ありません。医療機関等の窓口に高齢受給者証と「保険証」または「資格確認書」をご提示いただくことで支払う費用は自己負担限度額までとなります。
    ただし、現役並み所得Ⅱ・Ⅰに該当する人は「限度額適用認定証」、低所得の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。

関連手続き

「限度額適用認定申請書」に必要事項を記入し、国保組合まで提出してください。

なお、整容国保に加入している方の所得を証明する書類の提出をお願いする場合もあります。所得判定ができない世帯は、区分アまたは現役並みⅢの取り扱いになり、高額療養費の支給案件に該当しなくなったり、支給額が減額されたりすることになります。

  • 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、一旦医療機関へ支払い、自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。

同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、それらを世帯合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます(世帯合算高額療養費)。

[表1]
区分 自己負担限度額
旧ただし書き所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当 140,100円)
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当 93,000円)
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当 44,400円)
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円
(多数該当 44,400円)
低所得者
(市町村民税非課税者)
35,400円
(多数該当 24,600円)
  • 同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。
  • 旧ただし書き所得:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額(43万円)を差し引いた後の金額です。
    合計所得金額が2400万円を超える場合には、金額に応じて基礎控除額が引き下がります。

70歳~74歳の人の場合

すでに後期高齢者医療制度の対象となっている人は該当しません。

外来は、個人ごとに計算し限度額(A)を超えた分が払い戻されます。入院は、限度額(B)までの支払いとなります。同じ世帯内で外来と入院がある場合は、外来と入院の負担を合算して限度分(C)を超えた分が払い戻されます。

[表2]
所得区分 自己負担限度額
A 外来(個人ごと) B 入院、
C 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ 課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当140,100円)
現役並み所得者Ⅱ 課税所得
380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当93,000円)
現役並み所得者Ⅰ 課税所得
145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円)
一般 18,000円
年間上限144,000円
57,600円
(多数該当44,400円)
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者…課税所得1,450,000円以上の人。
  • ただし、上記に該当する人でも、年収が一定額未満(単身世帯の場合:3,830,000円未満、2人以上世帯の場合5,200,000円未満)の人は国保組合の担当窓口への申請により2割負担となります。
    • 新たに現役並み所得者となる70歳以上の人は、同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した人との年収の合計が5,200,000円未満であれば、申請により自己負担割合が2割となります。
  • 低所得者については、「診療を受けるとき」をご参照ください。
  • 月の途中で75歳の誕生日に到達すると、誕生月において、移行前の国保と移行した後期高齢者医療制度が2分の1となります。
同じ世帯に70歳未満の人と70歳~74歳の人がいる場合
  1. 1.「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算します(表2をご覧ください)。
  2. 2.1.の払い戻し額を除いた負担額と「70歳未満の人」の負担額を合算して自己負担限度額
    (表1)を超えた分が世帯の払い戻し額となります。
  3. 3.1.と2.を合わせた額が世帯全体の払い戻し額となります。
同一世帯で高額療養費の支給を受けた月が年4回以上あった場合(多数該当)

同一世帯で複数の人が、高額療養費の支給を受けた月が1年に4回以上あった場合は、4回目からは70歳未満の人の場合、区分「ア」の人は140,100円、区分「イ」の人は93,000円、区分「ウ」「エ」の人は44,400円、区分「オ」の人は24,600円、70歳以上の人の場合、現役並み所得者は、所得に応じ、44,400円~140,100円・一般は44,400円を超えた額があとから払い戻されます。

特定の病気で長期療養が必要な場合

血友病および人工透析が必要な慢性腎不全については、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口へ提出すると1ヶ月10,000円(人工透析が必要な上位所得者(区分「ア」「イ」)は20,000円)以内の支払いで済みます。ポイント1、2のケースと違って、この場合はあとで払い戻すという方法はとりません。国保組合が直接病院へ支払うことによって患者の窓口の支払いが10,000円(人工透析が必要な上位所得者(区分「ア」「イ」)は20,000円)以内で済むことになっています。受診の際は「「保険証」または「資格確認書」」の他に「特定疾病療養受療証」が必要です。

高額療養費の対象となる自己負担額の計算基準

暦月ごとに計算 月初めから月末までの受診について1ヶ月として計算します。
入院と外来 1つの病院、診療所でも、入院と外来は別に扱い、合算しません。
病院・診療所ごとに計算 2つの病院・診療所へ同時にかかっているような場合でも、両方へ支払った金額は合算しません。
歯科は別 病院、診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別の病院、診療所として扱います。
入院中の食事代 入院中患者が負担する食事代の一部負担金は、「自己負担額」には含まれません。
  • 70歳~74歳の人は、各診療科、病院・診療所、入院・外来、歯科を別々に計算せず、すべての支払いを合計した額が対象となります。

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で国保・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、国保・介護保険を通じた自己負担限度額(8月~翌年7月までの年額)が適用されることになります。

自己負担額(年額)「70歳未満を含む世帯」

所得区分 基準額
旧ただし書き所得
901万円超
2,120,000円
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
1,410,000円
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
670,000円
旧ただし書き所得
210万円以下
600,000円
低所得者(市町村民税非課税者) 340,000円

自己負担額(年額)「70歳~74歳の世帯」

負担区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者 課税所得
690万円以上
2,120,000円
課税所得
380万円以上
1,410,000円
課税所得
1450万円以上
670,000円
一般 560,000円
低所得者
(市町村民税非課税)
II 310,000円
I 190,000円
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。