出産したとき

加入

子供の加入手続きをする場合

加入・脱退などの手続きの「子どもが生まれたとき」を参照してください。

出産育児一時金

当組合に加入されている方が出産されたときは、出産育児一時金が支給されます。

妊娠4ヶ月(12週・85日)以上の分娩について、出産、死産にかかわらず支給されます。

出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけですむようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が国保組合から組合員及び家族に支給されます。

出産育児一時金の額は下記のとおりです。

一児につき 500,000円

双子の場合は2人分になります。

なお、ほかの健康保険などから給付される場合には、当組合からは支給されません。

  • 在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円。

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

直接支払制度

平成21年10月から、出産育児一時金の額を上限として、国保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」が始まりました。この制度を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、国保組合へ申請していただければ、差額を支給します。

「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。国保組合への申請は不要です。

受取代理制度

平成23年4月から始まった「受取代理制度」は、組合員及び家族が分娩機関を受取代理人として国保組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が国保組合から一時金を受け取る制度で、届け出をした小規模の分娩機関などで利用できます。

直接支払制度も受取代理制度も利用しない場合、他

直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に組合員及び家族がいったん出産費用全額を支払い、出産後、国保組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

給付の時効は2年

保険の給付を受ける権利は2年で時効になります。出産育児一時金などの現金で支給される給付については、権利の発生から2年たつと時効になってしまい、受給する権利がなくなりますので、忘れずに請求してください。

請求方法

直接支払制度を利用したが、出産費用が一時金に満たなかった場合

必要なもの
  • 出産育児一時金請求書
  • 母子手帳の【出生届出済証明】欄の写し
  • 直接支払制度合意書の写し
  • 領収書の写し(産科医療補償制度加入機関の印が押されたもの)

直接支払制度を利用しない場合

必要なもの
  • 出産育児一時金請求書
  • 母子手帳の【出生届出済証明】欄の写し
  • 直接支払制度合意書の写し(「利用しない」と記載されているもの)
  • 領収書の写し(産科医療補償制度加入機関の印が押されたもの)