立て替え払いをするとき
下記のような診療費などは、いったん自分で全額を立て替えて支払い、あとで組合に申請することによって、組合負担分の払い戻しを受けることができます。
このような給付を療養費といいますが、申請には診療費などの領収書が必要ですので、必ずもらうようにしてください。
やむを得ず保険でかかれなかったときの診療費
急病で保険を扱っていない医療機関にかつぎこまれたときや、旅行先で国民健康保険証 又はマイナ保険証 又は資格確認書を持ち合わせていなかったときなど、やむを得ない事情で保険診療を受けられなかったときは、いったん自分で診療費を全額支払い、あとで組合に申請することにより、払い戻しを受けることができます。
ただし、支払った診療費が無条件で払い戻されるわけではありません。保険診療の基準に照らした診療費のうち、自己負担分をのぞいた組合負担分が、立て替えて支払った額の範囲内で払い戻されます。
コルセット、ギプスなど治療用装具代
保険医が治療上必要と認めたコルセット、ギプスなど治療用装具を装着したときは、いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、標準費の組合負担分の払い戻しを受けることができます。
- ※平成30年4月1日申請分より、「靴型装具」に係る申請書の提出に際し、当該装具の写真(本人が実際に装着する現物)の添付が必要となります。
柔道整復師の施術代
骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれの5つに限り、保険でかかれます。ただし、骨折と脱臼については、応急手当をのぞき、保険医の同意が必要です。
受領委任の協定を結んでいる施術所では、保険医と同じように、国民健康保険証 又はマイナ保険証 又は資格確認書を提出して自己負担分を支払ってかかれますが、協定を結んでいない施術所では、いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、基準料金の組合負担分の払い戻しを受けることができます。
はり、きゅう、マッサージ代
保険医の同意があったときに限り、はり、きゅう、マッサージ師の施術も一定期間に限って保険でかかれます。受領委任の協定を結んでいる施術所では、保険医と同じように、国民健康保険証 又はマイナ保険証 又は資格確認書を提出して自己負担分を支払ってかかれますが、協定を結んでいない施術所では、いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、基準料金の組合負担分の払い戻しを受けることができます。
輸血の生血代
輸血を受けるときの生血代も、いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、代金の組合負担分の払い戻しを受けることができます。医師の輸血証明書が必要です。
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の購入費用
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき、上限の範囲内で購入に要した費用の7割(義務教育就学前は8割)が払い戻されます。
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズの作成・購入費用
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入したとき、費用の上限の範囲内で義務教育就学後~9歳未満は7割、義務教育就学前は8割が払い戻されます。
保険給付の申請の手続き
療養費
緊急その他やむを得ない理由で保険診療を受けられなかったとき
必要なもの
- 1.療養費支給申請書
- 2.医療機関の領収書
- 3.診療報酬明細書(レセプト)
当組合資格取得以降に以前の保険を使用し、その分の支払いを以前の保険にしたとき
必要なもの
- 1.療養費支給申請書
- 2.領収書
- 3.診療報酬明細書(レセプト)
治療用装具(コルセットなど)を着けたとき(※医師が必要と認めたとき)
必要なもの
- 1.療養費支給申請書
- 2.領収書
- 3.治療用装具製作指示装着証明書
- 4.靴型装具の写真
はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき(※医師が必要と認めたとき)
必要なもの
- 1.療養費支給申請書
- 2.領収書
- 3.医師の意見書
- 4.料金等の明細書
海外療養費
海外で医療機関にかかったとき
必要なもの
- 1.海外療養費支給申請書
- 2.診療内容明細書
- 3.領収明細書
- 4.領収書(原本)
- 5.パスポートの写しあるいは海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 6.調書に関する同意書
移送費
歩行不能または困難な人が入・転院のために車両などを使ったとき(※医師が必要と認めたとき)
必要なもの
- 1.移送費支給申請書
- 2.医師の意見書・領収書
高額療養費
医療機関などで支払った一部負担金が一定額を超えたとき
必要なもの
- 1.高額療養費支給申請書
- 2.領収書のコピー
- 3.課税証明書
- ※上記3については、マイナンバーにより所得確認が可能な方のみ、課税証明書の提出は省略とします。
- ※課税証明書の提出の有無に関しては、事前に当国保組合へお電話にてご確認下さい。
- ※申請いただいた月が高額療養費に該当しない場合は、診療月の3ヶ月後を目途に該当しない旨をご連絡させていただきます。(医療機関からの請求が国の制度上、早くても診療月から2ヶ月後以降となるため)