組合に加入できる人

当組合に加入できる人は

  • 下記を全て満たしていれば、従業員だけの加入も可能です。
  • 注)社会保険加入者を除き、世帯全員の加入が原則です。(世帯同一国保)

理容室・美容室(ヘアサロン)に携わっている人

ヘッドスパ専門店・まつ毛専門店・ネイルサロン・エステ・シェービング専門店・セットサロン・ヘアエクステ等の方は加入できません。

  • 同じ事業主であっても、ヘアサロン以外の店が常勤店および主となる勤務店の方は加入できませんので、ご了承ください。

大阪府下の個人経営の店舗で営業されている人またはお勤めの人、およびそのご家族

新規の法人事業所は加入できません。

常勤が大阪府外のお店と判断された方は加入をお断りします。

  • 面貸し・業務委託・フリーランス・フランチャイズ店・チェーン店等も加入できません。

75歳未満の人

上記の加入条件を満たし、なおかつ住民票が下記の地区内にある人に限られます

  1. 1.大阪府
    大阪府全市町村
  2. 2.兵庫県
    川西市、宝塚市、西宮市、尼崎市、明石市、伊丹市、神戸市、三田市、芦屋市、加古川市、多可町
  3. 3.奈良県
    奈良市、生駒市、天理市、大和高田市、大和郡山市、橿原市、桜井市、香芝市、葛城市、五條市、宇陀市、平群町、田原本町、斑鳩町、三郷町、川西町、北葛城郡
  4. 4.京都府
    京都市、宇治市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市、大山崎町、京田辺市、木津川市
  5. 5.和歌山県
    和歌山市、橋本市、有田市、海南市、湯浅町、紀の川市
  6. 6.滋賀県
    草津市、野洲市、大津市
  7. 7.三重県
    名張市

加入にあたっての注意事項

事業所にて加入された方の一切の責任を事業主が負うことを了承いただくこと
(加入時〜喪失手続き完了までの全ての申請)

加入後も毎年事業所の確定申告書の提出、および必要な申請手続きを速やかに行うこと

下記の方は加入できません。

  • 新規法人事業所(個人事業所であっても他の法人事業所の役員などの方は加入できません。)
  • 同事業主であっても以下の店舗常勤の方(大阪府外の店、ヘッドスパ専門店、まつ毛エクステ専門店、ネイルサロン専門店、セットサロン、ヘアエクステ専門店、シェービング専門店、エステなど)
  • フランチャイズ、チェーン店
  • 個人事業主(フリーランス、面貸し、業務委託)
  • 現在無保険の方、現在加入中の健康保険において保険料の滞納や未納がある方
  • 生活保護法による保護を受けている世帯に属する方
  • 当組合以外の他国保組合の組合員及びその家族(他国保組合の家族被保険者が当組合被保険者となる場合は除く)
  • 健康保険(社会保険)、船員保険及び医療保険を行う各種共済組合の被保険者
  • 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、75歳未満で障害認定をうけて高齢者医療制度の被保険者となった方)
  • 過去当組合加入時において、適正な申請を行わなかった方
  • 注)加入時には審査があります。上記条件を満たしていても、審査により加入をお断りすることがあります。

法人設立される方(当国保組合の組合員のみ)

法人設立する前に当国保組合へご連絡ください。

法人は、協会けんぽ・厚生年金の強制適用となる事業所です。

原則として、大阪府整容国民健康保険組合(以下、「当組合」という。)に加入することはできません。

ただし例外として、法人設立日より前から当組合に加入されている個人事業所の組合員・家族で当組合の被保険者である方については、既得権を保護するということで(審査の上)加入継続ができますが、必ず健康保険適用除外承認の手続きを年金事務所で行う必要があります。

当組合で加入継続を希望される場合、下記の注意点をよくお読みください。(設立する前に当組合へご連絡ください。)

  • すでに設立済みの場合や、理美容室以外の法人を設立されている場合は、当組合での継続加入ができず、法人設立日に遡って当組合を脱退して頂く場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注意点

異動日は履歴事項全部証明書に記載されている法人設立まで遡ります。
  • 手続きが遅れますと、当組合での承認は行いませんので、法人設立日より協会けんぽへ加入となります。
厚生年金への加入が必要です。

代表者を含め、法人で雇用される方全員の健康保険適用除外承認の手続きをしていただきます。これまで家族として加入されていた方が法人で雇用される場合は、当組合にて従業員へ変更(資格変更)及び厚生年金への加入となります。

  • パート勤務や非常勤等の厚生年金保険の強制適用とならない代表者・従業員は、当組合には加入できません。加入中の方は、資格喪失手続きを行ってください。

個人事業所ですでに健康保険適用除外承認の手続きをされている事業所は、年金事務所で適用事業所在地名称変更の手続きを行ってください。

ただし、年金事務所によっては、変更ではなく新規で適用除外承認を受けなければならない場合があります。事前に年金事務所へお問い合わせください。