保険給付の申請の手続き

療養費

緊急その他やむを得ない理由で保険診療を受けられなかったとき

必要なもの

  1. 1.療養費支給申請書
  2. 2.医療機関の領収書
  3. 3.診療報酬明細書(レセプト)

当組合資格取得以降に以前の保険を使用し、その分の支払いを以前の保険にしたとき

必要なもの

  1. 1.療養費支給申請書
  2. 2.領収書
  3. 3.診療報酬明細書(レセプト)

治療用装具(コルセットなど)を着けたとき(※医師が必要と認めたとき)

必要なもの

  1. 1.療養費支給申請書
  2. 2.領収書
  3. 3.治療用装具製作指示装着証明書
  4. 4.靴型装具の写真

はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき(※医師が必要と認めたとき)

必要なもの

  1. 1.療養費支給申請書
  2. 2.領収書
  3. 3.医師の意見書
  4. 4.料金等の明細書

海外療養費

海外で医療機関にかかったとき

必要なもの

  1. 1.海外療養費支給申請書
  2. 2.診療内容明細書
  3. 3.領収明細書
  4. 4.領収書(原本)
  5. 5.パスポートの写しあるいは海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  6. 6.調書に関する同意書

移送費

歩行不能または困難な人が入・転院のために車両などを使ったとき(※医師が必要と認めたとき)

必要なもの

  1. 1.移送費支給申請書
  2. 2.医師の意見書・領収書

高額療養費

医療機関などで支払った一部負担金が一定額を超えたとき

必要なもの

  1. 1.高額療養費支給申請書
  2. 2.領収書のコピー
  3. 3.課税証明書
  • 上記3については、マイナンバーにより所得確認が可能な方のみ、課税証明書の提出は省略とします。
  • 課税証明書の提出の有無に関しては、事前に当国保組合へお電話にてご確認下さい。
  • 申請いただいた月が高額療養費に該当しない場合は、診療月の3ヶ月後を目途に該当しない旨をご連絡させていただきます。(医療機関からの請求が国の制度上、早くても診療月から2ヶ月後以降となるため)

出産育児一時金(被保険者が出産したとき)

手続きについて

  • 直接支払制度を利用する場合で
    • ア)出産費用が、50万円ないし48万8千円(2023年3月31日までの出産の場合は、42万円ないし40万8千円)に満たない場合は、整容国保から差額が支給されますので、手続きが必要です。
    • イ)出産費用が50万円ないし48万8千円(2023年3月31日までの出産の場合は、42万円ないし40万8千円)を超える場合は手続きは必要ありません。
  • 受取代理制度を利用する場合
    整容国保までお問い合わせの上、手続きをしていただきます
  • 直接支払制度も受取代理制度も利用しない場合
    整容国保までお問い合わせの上、手続きをしていただきます

手続きに必要なもの

  1. 1.①のア)・③の場合
    1. 1.出産育児一時金申請書(記入捺印したもの)
    2. 2.直接支払制度合意書のコピー
    3. 3.領収書のコピー(産科医療保障制度加入機関のスタンプの押してあるところ)
    4. 4.母子手帳の出生証明書欄のコピー
  2. 2.②の場合
    所定の申請書等

葬祭費

被保険者が死亡したとき

必要なもの

  1. 1.葬祭費支給申請書
  2. 2.死亡届・死亡診断書か埋火葬許可書のコピー