保険給付の申請の手続き
療養費
緊急その他やむを得ない理由で保険診療を受けられなかったとき
必要なもの
- 1.療養費支給申請書
- 2.医療機関の領収書
- 3.診療報酬明細書(レセプト)
当組合資格取得以降に以前の保険を使用し、その分の支払いを以前の保険にしたとき
必要なもの
- 1.療養費支給申請書
- 2.領収書
- 3.診療報酬明細書(レセプト)
治療用装具(コルセットなど)を着けたとき(※医師が必要と認めたとき)
必要なもの
- 1.療養費支給申請書
- 2.領収書
- 3.治療用装具製作指示装着証明書
- 4.靴型装具の写真
はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき(※医師が必要と認めたとき)
必要なもの
- 1.療養費支給申請書
- 2.領収書
- 3.医師の意見書
- 4.料金等の明細書
海外療養費
海外で医療機関にかかったとき
必要なもの
- 1.海外療養費支給申請書
- 2.診療内容明細書
- 3.領収明細書
- 4.領収書(原本)
- 5.パスポートの写しあるいは海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 6.調書に関する同意書
移送費
歩行不能または困難な人が入・転院のために車両などを使ったとき(※医師が必要と認めたとき)
必要なもの
- 1.移送費支給申請書
- 2.医師の意見書・領収書
高額療養費
医療機関などで支払った一部負担金が一定額を超えたとき
必要なもの
- 1.高額療養費支給申請書
- 2.領収書のコピー
- 3.課税証明書
- ※上記3については、マイナンバーにより所得確認が可能な方のみ、課税証明書の提出は省略とします。
- ※課税証明書の提出の有無に関しては、事前に当国保組合へお電話にてご確認下さい。
- ※申請いただいた月が高額療養費に該当しない場合は、診療月の3ヶ月後を目途に該当しない旨をご連絡させていただきます。(医療機関からの請求が国の制度上、早くても診療月から2ヶ月後以降となるため)
出産育児一時金(被保険者が出産したとき)
手続きについて
- ①直接支払制度を利用する場合で
- ア)出産費用が、50万円ないし48万8千円(2023年3月31日までの出産の場合は、42万円ないし40万8千円)に満たない場合は、整容国保から差額が支給されますので、手続きが必要です。
- イ)出産費用が50万円ないし48万8千円(2023年3月31日までの出産の場合は、42万円ないし40万8千円)を超える場合は手続きは必要ありません。
- ②受取代理制度を利用する場合
整容国保までお問い合わせの上、手続きをしていただきます
- ③直接支払制度も受取代理制度も利用しない場合
整容国保までお問い合わせの上、手続きをしていただきます
手続きに必要なもの
- 1.①のア)・③の場合
- 1.出産育児一時金申請書(記入捺印したもの)
- 2.直接支払制度合意書のコピー
- 3.領収書のコピー(産科医療保障制度加入機関のスタンプの押してあるところ)
- 4.母子手帳の出生証明書欄のコピー
- 2.②の場合
所定の申請書等
葬祭費
被保険者が死亡したとき
必要なもの
- 1.葬祭費支給申請書
- 2.死亡届・死亡診断書か埋火葬許可書のコピー