【課税標準額調査に該当された被保険者の方へ。】
「平成30年度における国民健康保険組合の被保険者に係る課税標準額の調査について」厚生労働省より通知がありました。
この調査は、国保組合の国庫補助の算定に反映されます。
これに伴い、当国保組合も被保険者に係る課税標準額調査を実施いたします。
なお、本年度の調査につきましては、情報連携(マイナンバー)により調査を行います。
この調査に関しまして、内閣府・総務省告示「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示」(平成29年5月29日 内閣府・総務省告示第1号)において、国保組合に対する補助の算定に関する事務は、本人同意が必要な事務となっていないことから、情報連携(マイナンバー)により調査を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。