大阪府整容国民健康保険組合

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入院して食事療養を受けたとき

入院時食事療養費

入院したときは、食事にかかる費用として1食あたり510円(市町村民税非課税者の場合は110~240円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として組合が負担します。

入院時の標準負担額(一食分)

(令和7年4月1日~)

区 分 標準負担額
一 般 510円
市町村民税非課税者 240円
市町村民税非課税者で長期入院の場合 91日目以降190円
市町村民税非課税者で所得が一定基準に満たない
場合等に該当する高齢受給者
110円

※標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
※令和7年3月31日迄の標準負担額は上記金額とは異なります。

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