入院時食事療養費
入院したときは、食事にかかる費用として1食あたり510円(市町村民税非課税者の場合は110~240円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として組合が負担します。
区 分 | 標準負担額 |
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一 般 | 510円 |
市町村民税非課税者 | 240円 |
市町村民税非課税者で長期入院の場合 | 91日目以降190円 |
市町村民税非課税者で所得が一定基準に満たない 場合等に該当する高齢受給者 |
110円 |
※標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
※令和7年3月31日迄の標準負担額は上記金額とは異なります。