保険を扱っている病院・診療所に保険証を提示してかかれば、少ない負担で必要な保険診療を受けることができます。
保険証はこのように大切なものですから、取り扱いには十分注意してください。
保険証の廃止について
保険証を廃止し、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、保険証が廃止されることとなりました。
保険証廃止後の経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は有効期限の令和7年10月31日まで使用できます。
※令和7年10月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを保険証として登録されていない方につきましては、令和7年10月31日までに「資格確認書」を交付いたします。
「資格確認書」を保険医療機関等の窓口で提示することで、保険診療で受診することができます。
マイナンバーカードを保険証として利用している方は、次のような変更があった場合は、速やかに整容国保への届出が必要です。
- ・理美容業をやめたとき
- ・従業員が退職したとき
- ・家族の加入や脱退
- ・住所、氏名などの変更
- ・事業所の名称、住所などの変更
- ・事業所を変わったとき など
届出がない場合や、遅れた場合には、医療機関等において保険診療で受診できない場合がありますので、速やかに整容国保まで届け出てください。
マイナ保険証については、コチラをご覧ください。
誤りや変更があったらすみやかに届け出を
保険証の記載事項に誤りや変更があったときは、すみやかに組合へ届け出てください。
お手元で大切に保管を
保険証は、医療機関にかかるとき、提示が必要です。
他人に貸したり、不正に使用したりすることは厳重に禁止されています。
病院などで保険証を提出したときも、治療が終わったら必ず返してもらい、お手元で大切に保管してください。医療機関等への預けっぱなしは禁物です。
紛失したらただちに届け出を
大切な保険証、万が一落としてしまったら、拾われて悪用される可能性もあります。
紛失したときは、ただちに組合へ届け出てください。とくに自宅以外で落とした可能性があるようなときは、必ず警察へも届け出ましょう。
家族に異動があったらすみやかに届け出を
組合に加入している家族が増えたり減ったりと異動があったときは、すみやかに組合へ届け出てください。
自分で勝手に訂正したり書き込んだりしたときは、その保険証そのものが無効になってしまいます。
資格がなくなったらすみやかに返却を
加入できる地域外へ移転したり、他の保険に加入したりして、当組合の加入者としての資格を失ったときは、すみやかに組合へ届け出るとともに、保険証を返却してください。