大阪府整容国民健康保険組合

〒530-0042 大阪市北区天満橋3-4-28

06-6351-8901 FAX.06-6351-8946(平日10:00~12:00/13:00~16:00)

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交通事故にあったとき

交通事故などのように第三者による行為でケガなどをしたときは、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、整容国保を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、整容国保が一時的に医療費を立て替えたあとで加害者に費用を請求します。第三者行為で国保を使う場合、整容国保に届出を行うことを法律で定められています。

届出の手順

■必要なもの

  • 求償事務(交通事故)の提出書早わかり
  • 第三者行為による傷病届
  • 人身事故証明書入手不能理由届(警察への届出が物件事故の場合必要です)
届出の手順

届出の様式は外部サイトの国民健康保険団体連合会のホームページからも印刷ができます。
(外部サイト)国民健康保険団体連合会のホームページはこちら

・第三者行為による傷病届(医療)
・第三者行為による傷病届等届出用紙記載方法(医療)

に書式と記入例があります。届書を記入・捺印の上、交通事故証明書を添付して整容国保までお届けください。警察に人身事故で届出をされていない場合には他にも必要となる書類がありますので、整容国保までご連絡ください。

※交通事故証明書について
自動車安全運転センターにてお取りいただく証明書になります。

(外部サイト)自動車安全運転センターのホームページはこちら

「交通事故の証明」のリンクより申請方法をご確認ください。

示談の前には必ず届出を

整容国保へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては整容国保が加害者に対して請求ができなくなります。示談を結ぶ前に、整容国保へ必ず届け出てください。

お問い合わせは整容国保まで

TEL. 06-6351-8901

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