療養費
緊急その他やむを得ない理由で保険診療を受けられなかったとき
■必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医療機関の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
当組合資格取得以降に以前の保険を使用し、その分の支払いを以前の保険にしたとき
■必要なもの
- 療養費支給申請書
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
治療用装具(コルセットなど)を着けたとき(※医師が必要と認めたとき)
■必要なもの
- 療養費支給申請書
- 領収書
- 治療用装具製作指示装着証明書
- 靴型装具の写真
はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき(※医師が必要と認めたとき)
■必要なもの
- 療養費支給申請書
- 領収書
- 医師の意見書
- 料金等の明細書
海外療養費
海外で医療機関にかかったとき
■必要なもの
- 海外療養費支給申請書
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 領収書(原本)
- パスポートの写しあるいは海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 調書に関する同意書
移送費
歩行不能または困難な人が入・転院のために車両などを使ったとき(※医師が必要と認めたとき)
■必要なもの
- 移送費支給申請書
- 医師の意見書・領収書
高額療養費
医療機関などで支払った一部負担金が一定額を超えたとき
■必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 領収書のコピー
- 課税証明書
※上記3については、マイナンバーにより所得確認が可能な方のみ、課税証明書の提出は省略とします。
※課税証明書の提出の有無に関しては、事前に当国保組合へお電話にてご確認下さい。
出産育児一時金(被保険者が出産したとき)
手続きについて
- ①直接支払制度を利用する場合で
ア)出産費用が、50万円ないし48万8千円(2023年3月31日までの出産の場合は、42万円ないし40万8千円)に満たない場合は、整容国保から差額が支給されますので、手続きが必要です。
イ)出産費用が50万円ないし48万8千円(2023年3月31日までの出産の場合は、42万円ないし40万8千円)を超える場合は手続きは必要ありません。 - ②受取代理制度を利用する場合
整容国保までお問い合わせの上、手続きをしていただきます - ③直接支払制度も受取代理制度も利用しない場合
整容国保までお問い合わせの上、手続きをしていただきます
手続きに必要なもの
- ①のア)・③の場合
1.出産育児一時金申請書(記入捺印したもの)
2.直接支払制度合意書のコピー
3.領収書のコピー(産科医療保障制度加入機関のスタンプの押してあるところ)
4.母子手帳の出生証明書欄のコピー - ②の場合
所定の申請書等
葬祭費
被保険者が死亡したとき
■必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 死亡届・死亡診断書か埋火葬許可書のコピー