大阪府整容国民健康保険組合

〒530-0042 大阪市北区天満橋3-4-28

06-6351-8901 FAX.06-6351-8946(平日10:00~12:00/13:00~16:00)

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保険給付の申請の手続き

療養費

緊急その他やむを得ない理由で保険診療を受けられなかったとき

■必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 医療機関の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)

当組合資格取得以降に以前の保険を使用し、その分の支払いを以前の保険にしたとき

■必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)

治療用装具(コルセットなど)を着けたとき(※医師が必要と認めたとき)

■必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 靴型装具の写真

はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき(※医師が必要と認めたとき)

■必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 料金等の明細書

海外療養費

海外で医療機関にかかったとき

■必要なもの

  • 海外療養費支給申請書
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 領収書(原本)
  • パスポートの写しあるいは海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 調書に関する同意書

移送費

歩行不能または困難な人が入・転院のために車両などを使ったとき(※医師が必要と認めたとき)

■必要なもの

  • 移送費支給申請書
  • 医師の意見書・領収書

高額療養費

医療機関などで支払った一部負担金が一定額を超えたとき

■必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 領収書のコピー
  • 世帯全員の課税証明書

出産育児一時金(被保険者が出産したとき)

手続きについて

  • ①直接支払制度を利用する場合で
    ア)出産費用が、50万円ないし48万8千円(2023年3月31日までの出産の場合は、42万円ないし40万8千円)に満たない場合は、整容国保から差額が支給されますので、手続きが必要です。
    イ)出産費用が50万円ないし48万8千円(2023年3月31日までの出産の場合は、42万円ないし40万8千円)を超える場合は手続きは必要ありません。
  • ②受取代理制度を利用する場合
    整容国保までお問い合わせの上、手続きをしていただきます
  • ③直接支払制度も受取代理制度も利用しない場合
    整容国保までお問い合わせの上、手続きをしていただきます

手続きに必要なもの

  • ①のア)・③の場合
    1.出産育児一時金申請書(記入捺印したもの)
    2.直接支払制度合意書のコピー
    3.領収書のコピー(産科医療保障制度加入機関のスタンプの押してあるところ)
    4.母子手帳の出生証明書欄のコピー
  • ②の場合
    所定の申請書等

葬祭費

被保険者が死亡したとき

■必要なもの

  • 葬祭費支給申請書
  • 死亡届・死亡診断書か埋火葬許可書のコピー
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