大阪府整容国民健康保険組合

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海外で治療を受けたとき

海外渡航中の病気やけがで、海外の医療機関で治療を受けたときは、いったん自分で診療費を全額支払い、帰国後に組合へ申請することにより、組合負担分の払い戻しを受けることができます。
このような給付を海外療養費といいますが、支払った診療費がそのまま払い戻されるわけではありません。日本国内の保険医療機関で同様の治療を受けた場合の、保険診療の基準に照らした診療費のうち、自己負担分をのぞいた組合負担分が、立て替えて支払った額の範囲内で払い戻されます。
そのため、日本国内で保険が適用されない治療については対象になりません。また、海外で実際に支払った金額と、日本国内での保険診療による診療費とでは、大きな価格差が生じることがあります。
なお、治療を目的とした海外渡航の場合は対象になりません。

申請には、診療内容明細書と領収明細書が必要です。
海外で治療を受けた医療機関が発行した診療内容明細書と領収明細書が必要ですので、必ずもらうようにしてください。
これにより日本国内の保険診療での基準額を見積もることになります。
これらの書類が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名を記載してください。
なお、翻訳にかかる費用は、全額申請者の負担になります。
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