大阪府整容国民健康保険組合

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歯の治療を受けるとき

歯の治療は、患者が保険か自費診療かを選択することになっています。
保険でかかれるのは、保険で認められた材料と治療法を使ったときで、14カラットを超える金などの保険で認められていない材料を希望したときや、歯並びを直すための歯列矯正などの保険で認められていない治療法は自費診療になります。また、一部の治療については、保険診療と自費診療との費用の差額を負担すればよい場合もあります。
歯の治療では、治療に入る前に歯科医とよく相談し、保険で治療するのか自費で治療するのかをはっきりしておくことが大切です。

保険でできる治療の範囲と内容

充てん

虫歯の穴をきれいにし、材料をつめてもとの形に修復する方法

鋳造歯冠修復
(インレーなど)

歯を削り、その型をとって模型上でつめものをつくってもとの形に修復する方法

〔セラミック、金合金や白金加金は自費診療。ただし前歯部に金合金、白金加金を用いた場合は差額だけ負担〕

前装冠

虫喰いの部分が大きくて、充てんやインレーでは回復できない場合、天然歯に類似した色調の材料で表面を覆う方法

〔メタルボンド・ポーセレン(金属に陶材を焼きつけたもの)、臼歯の硬質レジン前装冠などは自費診療〕

ジャケット冠

天然の歯に類似した色調をもつ材料だけで歯冠部の全表面を覆う方法

〔ポーセレン、ガラスセラミックは自費診療〕

ブリッジ

なくなった歯に隣接する歯を削ってかぶせ、それを土台に人工の歯を固定装着する方法

〔金合金や白金加金、メタルボンド・ポーセレン、硬質レジン前装冠(臼歯の場合)は自費診療〕

有床義歯
(入れ歯)

とりはずしのできる入れ歯。
部分的に歯がない場合の部分義歯と、歯が全部ない場合の総義歯とがある。

〔全体の構造を金属でつくるクラスプは14カラットを超える金合金や白金加金、また歯に固定する装置の種類により自費診療になる。ただし、金属床による総義歯は差額だけ負担〕

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