病気やけがの治療のため、または入院や転院にあたって、歩行することが困難な場合は、組合の承認があれば、自動車などを利用したときの費用が支給されます。
このような給付を移送費といい、いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、払い戻しを受けることができます。
支給を受けられる基準
下記のすべてに当てはまると組合が承認したときに支給されます。
- 1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 3. 緊急その他やむを得ないこと
緊急性のない毎日の通院費などは支給されません。また、原則として事前に組合の承認が必要です。
支給の対象となる費用
- 1. 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- 2. 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
支給される額
もっとも経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に算定した額(その額が実費を超えたときは実費)