加入 (注意事項もご覧のうえ、必要事項を揃えて簡易書留等の後から追跡できる郵送手段でお送りください)
事業主・従業員が加入するとき
■必要なもの
- 資格取得届
- 世帯における保険の加入状況確認書
- 個人番号届出書
(※)旧様式(個人番号記載欄がないもの)を使用される場合のみ - 世帯全員分の(加入する方のみでなく)、全項目記載分(マイナンバーを含む)の住民票原本(3ヶ月以内に交付されたもの)
(外国籍の方は、在留の資格・期間・国籍の記載があるもの)
※加入しない方のマイナンバーは油性マジックで塗りつぶすなど消してください。 - 現在加入している健康保険証の写し
又は資格確認書の写し 又は資格情報のお知らせの写し
又は以前の社会保険等の健康保険資格喪失証明書(※)
(※)資格喪失日より2ヶ月以内であること。
(※)雇用保険離職票・退職証明では対応できません。 - 経営者の確定申告書第1表・2表の写し、新規加入店は開設届全ページ及び検査確認済みの証も必要
(新規開設店は、開設届全ページ及び検査確認済みの証の写し) - 本人確認書類(→こちらを参照)
- 市府民税課税証明書(70~74歳の方)
家族がふえるとき:子供が生まれたとき
■必要なもの
- 資格取得届
- 世帯における保険の加入状況確認書
- 個人番号届出書
(※)旧様式(個人番号記載欄がないもの)を使用される場合のみ - 出生児を含む世帯全員分の、全項目記載分(マイナンバーを含む)の住民票原本(3ヶ月以内に交付されたもの)
(外国籍の方は、在留の資格・期間・国籍の記載があるもの)
※加入しない方のマイナンバーは油性マジックで塗りつぶすなど消してください。 - 経営者の確定申告書第1表・2表の写し
家族がふえるとき:結婚等、転入したとき/他の健康保険をやめたとき
■必要なもの
- 資格取得届
- 世帯における保険の加入状況確認書
- 個人番号届出書
(※)旧様式(個人番号記載欄がないもの)を使用される場合のみ - 世帯全員分の(加入する方のみでなく)、全項目記載分(マイナンバーを含む)の住民票原本(3ヶ月以内に交付されたもの)
(外国籍の方は、在留の資格・期間・国籍の記載があるもの)
※加入しない方のマイナンバーは油性マジックで塗りつぶすなど消してください。 - 現在加入している健康保険証の写し
又は資格確認書の写し 又は資格情報のお知らせの写し
又は以前の社会保険等の健康保険資格喪失証明書(※)
(※)雇用保険離職票・退職証明では対応できません。 - 経営者の確定申告書第1表・2表の写し
- 本人確認書類(→こちらを参照)
- 市府民税課税証明書(70~74歳の方)
生活保護を受けなくなったとき
■必要なもの
- 資格取得届
- 世帯における保険の加入状況確認書
- 個人番号届出書
(※)旧様式(個人番号記載欄がないもの)を使用される場合のみ - 世帯全員分の(加入する方のみでなく)、全項目記載分(マイナンバーを含む)の住民票原本(3ヶ月以内に交付されたもの)
(外国籍の方は、在留の資格・期間・国籍の記載があるもの)
※加入しない方のマイナンバーは油性マジックで塗りつぶすなど消してください。 - 生活保護廃止決定通知書
- 経営者の確定申告書第1表・2表の写し、新規加入店は開設届全ページ及び検査確認済みの証も必要
(新規開設店は、開設届全ページ及び検査確認済みの証の写し) - 本人確認書類(→こちらを参照)
注意
○住民票は3ヶ月以内に交付された原本(コピー不可)。交付日を確認しますのでご注意ください
○70歳~74歳の方は市府民税課税証明書が必要です。
注意事項
- ◎現在無保険の方、現在加入の保険において滞納や未収がある方は、加入をお断りしています。
- ◎届出は、14日以内に行ってもらうこと(市町村国保等も同じ)になっておりますが、異動や変更の事由が発生すれば、直ちに連絡して手続きしてください。届出遅れ等により起こる問題も防げますので、ご協力お願いします。
- ◎国民健康保険の加入資格が発生した日からの加入となります。(以前の健康保険の脱退日、赤ちゃんが生まれた日等)そのため、保険料もその月分から納める必要があります。
- ◎加入時には法人店か個人店か確認するために直近の所得税の確定申告書第1表と第2表の写し。新規開業の方は保健所の開設届全ページ、検査確認済みの証の写しを提出していただきます。
また、整容国保加入後の組合員資格については、定期的に(2年~3年に一回)実施させていただきます。 - ◎所得税の確定申告書の写しは、事業主が変わった時や、従業員の加入時(年度内の提出があれば不要)には、新たなものを再提出していただきます。
- ◎組合員と住民票の同一世帯に属する者は、世帯全員が整容国保に加入するか、世帯全員で市町村国保に加入しなくてはなりません(国民健康保険法第19条第1項)。当組合では、資格適正のため、「世帯における保険の加入状況確認書」及び世帯全員の住民票にて確認しております。
- ◎その他、分からないことがあれば、組合まで問い合わせてください。
加入手続きの流れ
- ◎申請用紙及び必要添付書類を添えて大阪府整容国民健康保険組合(以下、「当国保組合」という。)まで郵送または窓口までお持ちください。
- ◎書類審査を行います。場合により追加書類の提出が必要な場合があります。
(加入見送り等の場合は、書類を返却いたします。審査内容についてはお答えできません。) - ◎審査後、事業所へ初回保険料振込の案内をします。
- ◎保険料の納付確認後に資格確認書等の交付、送付を行います。
- ◎資格確認書等受取後、現在加入中の保険の喪失手続き及び保険料口座振替手続き(個人集金または新規事業所の店集金の方)を行ってください。
脱退 (注意事項もご覧のうえ、必要事項を揃えて簡易書留等の後から追跡できる郵送手段でお送りください)
事業主がやめるとき/従業員が退職したとき
■必要なもの
- 資格喪失届
- 被保険者証 又は資格確認書
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
死亡したとき
■必要なもの
- 喪失届+葬祭費支給申請書
- 死亡診断書、及び死亡届写し
- 被保険者証 又は資格確認書
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
転出したとき
■必要なもの
- 資格喪失届
- 被保険者証 又は資格確認書
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
他の健康保険に加入したとき
■必要なもの
- 資格喪失届
- 新しく加入した健康保険の被保険者証の写し
又は資格確認書の写し
又は資格情報のお知らせの写し - 被保険者証 又は資格確認書
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
75歳未満の方が 後期高齢者医療制度に加入したとき
■必要なもの
- 資格喪失届
- 加入した後期高齢者医療制度の被保険者証の写し
- 被保険者証 又は資格確認書
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
生活保護を受けることになったとき
■必要なもの
- 資格喪失届
- 生活保護開始決定通知書
- 被保険者証 又は資格確認書
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
注意事項
- ◎当組合が交付しました被保険者証や資格確認書、及び各種受給者証、認定証等は、資格喪失の手続き時には脱退される方全員分を必ず返却してください。
- ◎手続きは、14日以内にしてください。届出遅れ等により起こる問題も防げますので、ご協力お願いします。
- ◎脱退後、整容国保の保険証又は資格確認書を使って保険医療機関で受診された場合の治療費は全額自己負担となり、後日請求させていただきます。保険証又は資格確認書は速やかに返却ください。
その他
自宅住所や氏名が変わったとき
■必要なもの
- 被保険者記載事項(住所・氏名)変更届
- 世帯全員分の、全項目の記載がある住民票原本(3ヶ月以内に交付されたもの)
(外国籍の方は、在留の資格・期間・国籍の記載があるもの) - 被保険者証 又は資格確認書
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
資格変更(従業員⇔店主等)
■必要なもの
- 資格変更届
- 資格変更を申請する場合はまずは組合へお問い合わせください
事業所の所在地や名称・勤務先が変わったとき
■必要なもの
- 被保険者記載事項(店・店住所)変更届
- 保健所の開設届(コピー)
- 検査確認済証(コピー)
- 最新の確定申告書(第一・二表)(コピー)
事業形態が変わったとき(まずは組合に連絡を)
まずは、お電話でお問い合わせください。
被保険者証や資格確認書を紛失したとき、資格確認書の交付が必要なとき
書類をお送りしますので、まずはお電話でお問い合わせください。
高齢受給者証の紛失や破損したとき
書類をお送りしますので、まずはお電話でお問い合わせください。
修学のため住民票を移し住所を離れるとき
(学)国民健康保険法第116条(該当)届書
- 在学証明書