療養の給付
当組合に加入されているみなさんが病気やけがなどで、保険を扱っている病院・診療所に国民健康保険証 又はマイナ保険証 又は資格確認書を提示(70~74歳の人は、組合が配布する「国民健康保険高齢受給者証」を併せて提示してください)してかかられたときは、医療機関の窓口で医療費の一部を自己負担するだけで、必要な保険診療を受けられます。自己負担をのぞいた残りの医療費については、あとで医療機関から組合に請求され、組合で負担します。
当組合のみなさんと組合の負担割合は下記のとおりです。
みなさんの負担 | 組合の負担 | |||
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店主 従業員 家族とも |
70歳~74歳 |
所得により 2割また3割 |
所得により 8割または7割 |
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義務教育就学後~69歳 | 3割 | 7割 | ||
義務教育就学前 | 2割 | 8割 |
入院中の食事代については、別途自己負担金の支払いが必要です。
なお、保険でかかれる病気やけがとは、保険医が診療の必要を認める状態にあるものです。そのため、美容整形、正常な出産、予防注射、健康診断などは保険ではかかれません。
保険でかかれないケースと保険でかかれるケース
保険でかかれないケース | 保険でかかれるケース | |
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単なる疲労や倦怠 | 疲労がつづき 病気が疑われるような場合 |
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隆鼻術や二重瞼の手術など 美容を目的とする整形手術 |
斜視などで労務に支障をきたす場合、 生まれつきの口唇裂、 けがの処置のための整形手術、 他人に著しい不快感を与えるワキガなど |
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シミ、アザなど先天的な皮膚の病気 | 治療が可能で、 治療を要する症状があるもの |
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研究中の高度先進医療 | 地方社会保険事務局長の承認を 受けた大学病院などの 「特定承認保険医療機関」で 厚生労働大臣の定める診療を受けるとき (差額は自己負担) |
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健康診断、人間ドック | (保健事業として補助を行います) | |
予防注射 | ハシカ、百日ゼキ、破傷風の場合に限り、 感染の危険のあるとき認められます。 |
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正常な妊娠、分娩 | 異常分娩の場合 | |
経済的理由による人工妊娠中絶手術 | 経済的理由以外の 母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術 |