大阪府整容国民健康保険組合

〒530-0042 大阪市北区天満橋3-4-28

06-6351-8901 FAX.06-6351-8946(平日10:00~12:00/13:00~16:00)

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こんなときは

療養の給付

当組合に加入されているみなさんが病気やけがなどで、保険を扱っている病院・診療所に保険証を提示(70~74歳の人は、組合が配布する「国民健康保険高齢受給者証」を併せて提示してください)してかかられたときは、医療機関の窓口で医療費の一部を自己負担するだけで、必要な保険診療を受けられます。自己負担をのぞいた残りの医療費については、あとで医療機関から組合に請求され、組合で負担します。
当組合のみなさんと組合の負担割合は下記のとおりです。

  みなさんの負担 組合の負担
店主
従業員
家族とも
70歳~74歳
所得により
2割また3割
所得により
8割または7割
義務教育就学後~69歳 3割 7割
義務教育就学前 2割 8割

入院中の食事代については、別途自己負担金の支払いが必要です。
なお、保険でかかれる病気やけがとは、保険医が診療の必要を認める状態にあるものです。そのため、美容整形、正常な出産、予防注射、健康診断などは保険ではかかれません。

保険でかかれないケースと保険でかかれるケース

保険でかかれないケース   保険でかかれるケース
単なる疲労や倦怠   疲労がつづき
病気が疑われるような場合
隆鼻術や二重瞼の手術など
美容を目的とする整形手術
  斜視などで労務に支障をきたす場合、
生まれつきの口唇裂、
けがの処置のための整形手術、
他人に著しい不快感を与えるワキガなど
シミ、アザなど先天的な皮膚の病気   治療が可能で、
治療を要する症状があるもの
研究中の高度先進医療   地方社会保険事務局長の承認を
受けた大学病院などの
「特定承認保険医療機関」で
厚生労働大臣の定める診療を受けるとき
(差額は自己負担)
健康診断、人間ドック   (保健事業として補助を行います)
予防注射   ハシカ、百日ゼキ、破傷風の場合に限り、
感染の危険のあるとき認められます。
正常な妊娠、分娩   異常分娩の場合
経済的理由による人工妊娠中絶手術   経済的理由以外の
母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術
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