大阪府整容国民健康保険組合

〒530-0042 大阪市北区天満橋3-4-28

06-6351-8901 FAX.06-6351-8946(平日10:00~12:00/13:00~16:00)

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法人設立される方

法人設立される方(当国保組合の組合員のみ)

法人設立する前に当国保組合へご連絡ください。
法人は、協会けんぽ・厚生年金の強制適用となる事業所です。
原則として、大阪府整容国民健康保険組合(以下、「当組合」という。)に加入することはできません。
ただし例外として、法人設立日より前から当組合に加入されている個人事業所の組合員・家族で当組合の被保険者である方については、既得権を保護するということで(審査の上)加入継続ができますが、必ず健康保険適用除外承認の手続きを年金事務所で行う必要があります。
当組合で加入継続を希望される場合、下記の注意点をよくお読みください。(設立する前に当組合へご連絡ください。)

※すでに設立済みの場合や、理美容室以外の法人を設立されている場合は、当組合での継続加入ができず、法人設立日に遡って当組合を脱退して頂く場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注意点

  • ◎異動日は履歴事項全部証明書に記載されている法人設立まで遡ります。
    ※手続きが遅れますと、当組合での承認は行いませんので、法人設立日より協会けんぽへ加入となります。
  • ◎厚生年金への加入が必要です。
    代表者を含め、法人で雇用される方全員の健康保険適用除外承認の手続きをしていただきます。これまで家族として加入されていた方が法人で雇用される場合は、当組合にて従業員へ変更(資格変更)及び厚生年金への加入となります。
    ※パート勤務や非常勤等の厚生年金保険の強制適用とならない代表者・従業員は、当組合には加入できません。加入中の方は、資格喪失手続きを行ってください。
  • 個人事業所ですでに健康保険適用除外承認の手続きをされている事業所は、年金事務所で適用事業所在地名称変更の手続きを行ってください。
    ただし、年金事務所によっては、変更ではなく新規で適用除外承認を受けなければならない場合があります。事前に年金事務所へお問い合わせください。

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